マルチ商法被害拡大
官僚OB関与か 処分遅れ
ジャパンライフ問題 大門氏が追及
質問する大門実紀史議員=5日、参院消費者特委
日本共産党の大門実紀史議員は5日の参院消費者問題特別委員会で、マルチ商法大手「ジャパンライフ」(東京都千代田区、山口隆祥会長)が一部業務停止命令を受けた問題を追及。同社が悪質商法を行っている疑いがあるのに処分が遅れた背景には、高級官僚OBなどさまざまな圧力が働いた疑いがあることをあげ、消費者被害を拡大させない厳正な対応と事実関係の解明を強く求めました。
現物まがい商法
消費者庁は今回の処分で、同社が扱う商品の一つである磁気ネックレスについて、顧客から預かった約2万2000個のうち実際にレンタルされていたのはわずか2000個余で、保管されているはずの約2万個は「存在していなかった」としています。
大門氏は「現物がないのに、あるように見せかけて金を集める『現物まがい商法』『ペーパー商法』が行われているということだ」と指摘。
処分にたいして同社の山口会長が抗議し、従来と同じ営業を継続していることをあげ、どう対処するのか、消費者庁をただしました。
川口康裕消費者庁次長は「処分に従わない場合は刑事告発が可能だ」と答えました。
狙われた高齢者
大門氏は「そもそもジャパンライフはどういう企業か」と問いかけ、年表を示し、「山口会長は日本のマルチ商法の“創始者”の1人だ」と指摘。
今回の処分が、15年9月の立ち入り検査から1年3カ月も遅れた背景に、消費者庁の課長補佐が同社に天下りしていたほか、複数の高級官僚OBが同社の「顧問」などに就任していることが働いたのではないかと指摘しました。
大門氏が特に問題視したのは、元内閣審議官で内閣府国民生活局長などを歴任した人物。同社の「顧問」だけでなく、ジャパンライフと密接なNPO法人「活生(いきいき)ライフ」の理事長を務めています。
このNPO法人は、都内のジャパンライフ本社近くに構えている本部事務所は空き室状態、全国に置いている「支店」はジャパンライフの支店と同一という実態不明の団体です。「お年よりの人生最後の時期をサポート」として、身元保証人や遺言書の作成、財産管理のサポートをするなどとしています。
大門氏は「お年よりをレンタルオーナーにして金を出させたうえ、最後は全財産の管理までする」「(この人物は)ジャパンライフがお年よりを食い物にするパートナーだったのではないか」と追及しました。
政治家の関与は
大門氏は、ジャパンライフには「政治家の関与もある」として、下村博文元文科相に政治献金(下村氏が支部長の自由民主党東京都第11選挙区支部への10万円、2014年)があることを指摘。独自に入手した同社の「お中元発送先リスト」には多数の政治家の名前があることをあげ「こういうたくさんの関係があるから、ジャパンライフは『消費者庁なにするものぞ』という態度をとっている。対処すべきだ」と求めました。
松本純消費者担当相は「正面から受け止めて適切に対処する」と答えました。
ジャパンライフ 1974年創業のマルチ商法(連鎖販売取引)大手。磁石がついたベストやネックレスなどを100万円から600万円で販売し、レンタルに回すと年6%の利益が得られるという「レンタルオーナー契約」を、訪問販売やマルチ商法で勧誘しています。消費者庁は、顧客にたいして故意に虚偽の説明をしていたと認定。同社に対し昨年12月に3カ月、3月に9カ月、計1年間の一部業務停止命令を出しました。
≪議事録≫
○大門実紀史君 先ほど民進党の矢田わか子さんからありましたが、私もジャパンライフの問題、取り上げたいと思います。
消費者庁は先月の十六日に、お年寄りを主な対象にした預託商法、マルチ商法の、続けてきたジャパンライフ社に対して九か月の業務停止命令ということで、前と合わせて一年間の業務停止命令を出したということでございます。
ジャパンライフというのは、少なくとも数百億以上の契約金額、一つの推定によっては一千億を超えるんじゃないかという契約金額でありますので、潜在的な被害額、どこで爆発するか分かりませんが、破綻するか分かりませんが、相当大きな問題でなっているということで、それに対して消費者庁として、資料の一枚目に、これ、先ほど、矢田さんと同じですけれども、ちょっと線引きましたけど、長官談話が出るというのもいつもあることじゃないと思うんですね、処分の中でも非常に異例なといいますか、そういう処置を、姿勢を示されているんだとは思います。
どんなことをやってきたのかというと、やっぱり新手の話なんですけれども、二枚目に、要するに、磁石が付いた、磁気が出るというようなベストとかベルトとかネックレスなんかを、実は、ジャパンライフの元関係者、元社員の人に聞くと、例えば六十万円の磁気ベストというのは原価僅か八千円か一万円らしいですね、そういうものを六十万円で売ると。それをお年寄りに売って、そのお年寄りがジャパンライフに委託して、ほかの誰かにレンタルするという仕組みをつくっているわけですね。ただ、実際には商品のやり取りするわけじゃなくて、契約書にお年寄りにサインさせると。お年寄りというのは、大体、この相談の関係でいきますと、七割、八割ぐらいが七十代、八十代の高齢者で、特に女性が多いということで、おばあちゃんが大量にこれの契約させられているわけであります。商品を実際にやるんじゃなくて、そういう話で、話を聞いてサインをさせると。投資ですよと、投資になりますよというような感じで勧誘するわけであります。
ちょうど今日、そのジャパンライフの関係者から入手した生の資料なんですけれども、ちょっと配る時間的余裕なかったんですけれど、まさにマルチの仕組みになっておりまして、御招待人数と書いていますけど、要するに、たくさん紹介したほどその契約者のランクが上がっていくんですね。ランクが上がると要するに収入が増えるということになるわけでありまして、これまさにマルチでございます。
この手口の下で被害が拡大して、消費者庁の処分でも勧誘事例というのが出ておりますけれども、実際はもっと生々しいことがいっぱいあります。ジャパンライフ社員が親切にお年寄りに近づいて、おばあちゃんに近づいて、エステとかマッサージをしてあげるわけですね。それで、契約に持ち込んで、最初は百万円ぐらいのネックレスだの何だので契約させて、その後一年間で八回も契約させて、一気に一千七百万円契約させて、郵便局まで付いていって、ジャパンライフの社員がですね、定期預金を解約させるとか生命保険を解約させると。一応、年六%のレンタル料というか、払うわけですね。これ、要するに、出させたお金から、そのお金の中から少しずつ、六%ずつ渡しているだけの話ですね。もう典型的なペーパー商法でありまして、あの豊田商事を思い出させるようなことであります。
川口さんにお聞きしたいんですけれども、今回のこの処分で、事実不告知とか虚偽記載というようなことが言われていますけれども、具体的に、具体的な中身を含めてちょっと説明をしてくれますか。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が本年三月十六日に同社、ジャパンライフ社に対して行政処分を行った際に事実認定をした点、二点ございます。
一点目は故意による事実不告知でございまして、同社が預託等取引契約の目的とするために顧客に購入されるファイブピュアジュエールと称する磁気治療器の商品の保有数が、顧客から契約に基づいて預託に受けている当該商品の数に比して大幅に不足している、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在しないにもかかわらず、複数の顧客に対して故意に事実を告げなかったということを認定しております。
数字で申し上げますと、平成二十七年九月末当時、同社が預託を受けていたはずの当該商品の個数は二万二千四百四十一個でございましたが、同社がレンタルユーザーに賃貸、賃貸ししていた個数は二千七百四十九個ということでございました。その差といたしまして、同社に本来保有されているべき一万九千六百九十二個を同社が保有していなかったということ、さらに、このような状況が少なくとも平成二十七年三月末から二十八年十二月末まで継続していたことを認定しております。
また、二つ目の書面の交付、書類の備置き義務違反でございますが、これは、同社の平成二十六年度の預託等取引契約に基づく負債額、これは少なくとも約二百八十七億七千六百三十九万円あったと認定しておりますが、平成二十七年八月に預託者に交付した書面等に記載されていた貸借対照表では負債の合計は約九十四億五千九十二万円しか計上されていないなど、虚偽の記載のある書面を顧客に交付したり事業所に備え置いていたということを認定しているところでございます。
以上です。
○大門実紀史君 ちょっと分かりにくいと思うので解説しますと、要するに、レンタルするはずのものがしていないんですよね。現物がないわけです。これはいわゆる現物まがい商法なんですね。ペーパー商法なんですね。それをおっしゃったということでございます。もう一つは、貸借対照表に本来二百八十七億七千万円の契約があるんだから書かれなきゃいけないものが、九十四・五億円しか書かなかったと。これは何を言っているか、何なのかというと、要するに、財務体質を健全だと、健全だと見せるための粉飾決算だということであります。
これに対して、この処分に対して何と、ちょっと四枚目なんですけど、このジャパンライフは、堂々と処分不当だと言って営業を続けているんです。その理由は、消費者庁をもうばかにしているんですね、消費者庁のことを。そんなの言われる筋合いはないんだ、見当違いなんだと言って今も通常の営業を、店舗営業をやっております。レンタルオーナー増やしております。各地のホテルや施設でセミナーをやっております。
業務停止になっているはずなのに完全に無視して今も行われておりますけれど、これ、消費者庁、どうするんですか。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が営業停止を命じましたのは、預託等取引契約、訪問販売、連鎖販売取引に関する業務の一部、具体的には、勧誘、申込受付及び契約締結の停止でございます。ですから、店舗販売を行ったこと自体が命令に反しているというふうには考えておりません。
他方、資料で配付されました、委員配付されました健康ジャーナルという資料の見出しにございますけれども、「二〇一五年十月から店舗販売に特化 訪問販売、連鎖販売取引、預託販売は一切行なわない」、この後半の部分につきましては、消費者庁としてはこういう主張を同社が行っているということは承知しておりますが、平成二十七年十月以降も同社が預託等取引、訪問販売、連鎖販売を行っているというふうに判断した上で、これを前提に、昨年十二月、預託法及び特定商取引法に基づき、これらの業務の一部停止、すなわち、勧誘、申込受付、契約締結、これを命ずる等の行政処分を行ったところでございます。
○大門実紀史君 もう御存じだと思いますけど、訪問販売というのは、店舗で最初何らかのセミナーとか何かで、それから行ったりとか、ちょっとグレーゾーンがありますし、それをやっているわけですし、もう一つ、預託販売は行わないと言っていますけれど、二〇一五年十月から言い方を変えているんです、預託販売と言わないで、賃貸借契約というのを結んでいるんですと言い方変えているだけのことで、これは厳しく、業務停止命令違反ですからやるべきだというふうに思います。
あと、ちょっと一般論でいいんですけど、こういうケースは初めてだと思うんですけど、業務停止命令に従わない場合、消費者庁としては次の措置としてどういうものが考えられるんですか。
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。
一般論として申し上げますと、事業者が消費者庁の業務停止命令に従わないなど、罰則のある規定に違反している場合どういうことができるかというお尋ねでございますが、これは、警察等の捜査機関に対して刑事告発を行うということが可能であると承知しているところでございます。
○大門実紀史君 ちなみに、この健康ジャーナルという、これ特別号になっているんですけど、この新聞は一般に配っていないんです。これ、ジャパンライフがわざわざ健康ジャーナルと提携して、独自に印刷をして、自分たちの会員に安心するようにと、不当じゃないんですと会員に宣伝するために配っているやつで、うちから一部くださいと言ったら、在庫ありませんと言って断られたんですね。外には出さないでこういうことをやっているんですね。これで契約者を安心させているわけでありますので、こういうことも含めてきちっと対応してもらいたいというふうに思います。
そもそも、このジャパンライフはどういう企業なのかということで、三枚目の資料なんですけど、実はこの代表の山口隆祥さんという人は、日本のマルチ悪徳商法の創始者の一人なんですね。もう一九七五年から、国会にも呼ばれているんですよ、この人、ずっとですね。その当時は自殺者が出て大変な事態だったわけですね。一九八五年にもまたマルチ商法が問題になったときに、衆議院の商工委員会で、この羽毛布団のマルチやっていたジャパンライフ問題の集中審議が行われたんですね。そういう人物であります。
その間、いろいろ法改正もあったんですけれども、ちなみにこのときに政治家も絡んでいるんですね、健康政治連盟と。これジャパンライフ議連と言われていましたけれども、もうたくさんの政治家がお金をまかれて、このマルチ商法に関係していたわけであります。そういうことがあったわけですね。その人物なんですね。そういうのが、法規制がいろいろあったけど、またくぐり抜けて、あの手この手でやっているという問題でありまして、昨日今日の話ではないということであります。
二〇一四年九月と十月に、先ほど矢田さんからあったように、行政指導があって、それが当時、水庫さんという消費者庁の課長補佐が天下りしたことが、ここに入ったことが影響したんじゃないかという話がいろいろあるわけであります。
ただ、うちでその関係、ジャパンライフルートで入手した水庫メモというのがあるんです。平成二十六年七月三十一日に、当時、消費者庁の課長補佐だった水庫さんが上司の、これ山田課長だと思うんですけれども、課長名しかないんです、課長としかないんですけど、課長宛てに報告しているのを見ますと、どうしてこういうメモを残したかちょっと分かりませんけれど、恐らく間違いないと思いますが、非常にリアルですので、水庫課長補佐はいろんな被害者から相談、聞き取りやったけど、たった二件しかやっていないんですけどね、預託法又は特商法に基づく行為違反は確認できなかったと、だから、書類記載不備として処分か指導をするのが適当じゃないかという、ヒアリングを行った課長補佐水庫さんが課長に報告をしております。で、処分じゃなくて指導の方になったわけですね。処分したらどうかということも一応水庫さんは言っているわけですね、この時点でですね。
これだけだと後々責任を問われることがあるかと思ったのか、役人の勘が働いたのか、なおということで、この水庫さんがメモしているんですけれども、元営業員の話として、ジャパンライフの営業マンの話として、経営が悪化していますと、レンタル料の支払が継続できなくなった場合たちまち大規模な消費者被害に至る可能性が高いと、ですから早急に財務状況を確認することが急がれますということを、水庫さん自身が、あの天下りで批判されている、後で批判された水庫さん自身が当時消費者庁の中で課長さんに言っているんですね。これは七月ですよね。その後、九月、十月、年表にありますけれども、九月、十月に行政指導となったわけでありまして、いろいろ、いろいろ批判のある水庫さんでさえ、早急に財務状況を確認しないと大変なことになるかもしれないというただし書を付けて報告をしているんですよね。
それが、先ほども矢田さんから御指摘あったとおり、民進党で衆議院でもかなり追及されたように、一年三か月も、今回を含めると一年六か月だね、もっと掛かっているというのはなぜかと、なぜこんな時間が掛かったのかということが疑問が晴れないということがあるわけであります。その間にどれだけお年寄りが新しく契約させられたのかということを本当に考えるべきだと思います。
そこで、私は、このもちろん水庫さんの天下りも影響あった、ないとは言えないと思うんですが、もっと大きな闇がこのジャパンライフにあるということを調べて分かりましたので、やりますと、次の五ページ、資料の五枚目、六枚目なんですけれども、ここに、五枚目のところは水庫さんが載っていますよね。ところが、よく見てみるともっと大物がいるんです。海外担当の松尾さんも元経産、キャリア組ですね、水庫さんはノンキャリアですけれども、キャリア組の松尾さんと、右の上の永谷さんですね。
今年のパンフレットも入手いたしましたけれども、ここには、またまた松尾さんと永谷さんは載っておりますけれども、水庫さんの代わりに今度は特許庁の長官が、中嶋誠さんが入っているということなんですね。
もう、これは天下りかどうかというよりも、とにかく経済産業省の人間が再就職でここに入っているということで、しかも大物ですよね、水庫さんに比べたら。このことの方が、しかも今、消費者庁といったって、特商法とかこういう関係は経産省から出向した人がやっているんですよ。したがって、その経産省の大先輩といいますか、こういう幹部だった人たちがいるジャパンライフについてそれは調査が本当に厳しくやられたのかどうか。今はもう業務停止されましたけど、その一年何か月も放置されたところに、水庫さんだけじゃなくてこういう大物の存在が影響しているんじゃないかというふうに思わざるを得ないところはあるわけですけれども。
まあ余り、川口さんとは消費者庁をつくるときから一緒にいろいろやった仲なんで言いたくないんですけど、川口さんもこの経済企画庁、特に永谷さんと同じ出身でありますんで、そういうことを疑われないように頑張ってほしいなと思うんですけれども。
実は、もっとひどいのは、次の資料なんですけれども、この永谷さんという人は、私は、このジャパンライフ問題で山口会長と一蓮託生でお年寄りを食い物にしてきた中心人物、パートナーじゃないかと思うんですけれども、最後の七枚目の資料に、NPO法人活生ライフ、これ、いきいきって読むんですけど、生きる、活性の活に生で、このNPO法人の役員に、理事に、永谷さんが理事をやっているんですね。で、山口さんと娘さんの社長さんも入っているわけですね。
これ、何やっているのか調べてみたら、すごいんですよ。このジャパンライフのそばの雑居ビルの四階に事務所があるんです。行ってみましたけれども、看板ありません。看板がありません。住所は表示していますけど、看板はありません。何をやるNPOかというと、お年寄りの人生最後の時期をサポートしますと、身元保証人になります、遺言書の作成、財産管理をサポートしますと。こんなNPOに任せたら大変なことになると思いますけど、そういうことを売りにしているNPO法人なんですね。
しかも、このNPO法人が全国に支店を持っているというのを調べてみたら、その支店が全てジャパンライフの支店なんです。住所も電話も全部一致するんですね。したがって、何と、お年寄りの相談を乗ります、サポートいたしますということと、こういうレンタルシステムに巻き込んでいく、食い物にするということが一体になって行われていて、先ほど申し上げましたけど、大体この被害は家族の方、親族が気が付くんですね。おばあちゃん、優しいお兄ちゃんたちが来て、やって、悪いことしていると思わないわけですね。ところが、どんどんどんどんさっき言ったみたいに契約額が増えて貯金が減っていきますから、親族が気が付いて、おかしいぞって弁護士さんに相談をすると。そうすると、弁護士さんがジャパンライフに交渉すると、すぐ返すそうです。返すそうです。ここは山口さんらしいなというか、たけているなと思うんですね。訴訟にならないように返すそうです。返すときに必ず守秘義務条項を付けるんですね、この問題を口外しないでくれと。で、弁護士さん、相談を受けた弁護士さんは、お年寄りだからもうできるだけ早く取り戻してあげることが大事だから守秘義務条項が付いていても和解に応じるということで、ずっと表面化しないで来ているんですよね。そういう問題なんですけれども。
これ、もしもそういうふうに親族が気が付かなかったらどうなるかというと、そのままお年寄り亡くなっちゃうわけですよね。亡くなっちゃうよね。その前にこういうNPOが遺言書の作成とか財産管理をやるとか、あるいは亡くなったものをジャパンライフはどうするのかというと、多分預かったままにして、ずっと預かったままにしてどこかで処理しちゃうと思うんですよね。そういう手法なんですね。こういうことをやられているわけであります。
これは、こういう経済産業省の官僚たちが入り込んで、その経済産業省から出向している消費者庁の担当者がいて、これ非常に、非常に疑惑を持たれる構図でありますので。あと、政治家の関与も実は調べ始めて名前が出てきております。下村博文さんですね、当時の文科大臣ですけど。これ、実は科学技術庁との関係もあるんです。今日はちょっともう時間ないのでやりませんけれど、このジャパンライフから政治献金をもらっておられるということが、まだ調べ始めたばかりなんですけれど分かりました。
政治家や大臣に対するお中元リストというのもジャパンライフの関係者から、やっぱり良心的な方がいるわけですね、入手いたしまして、いろんな方の名前がずらっと並んでおります。残念ながら野党の議員の名前も、うちはないですよ、うちはないですけど、野党の議員の名前も出ております。大臣経験者、あいうえお順ですから、最初に出てくるのは麻生太郎さん、二番目が安倍さん、安倍晋三総理ですね。これは特に意味はないと思います、あいうえお順なんだと思いますけれども、そういうことも次回やりたいと思いますが、非常に政治と、政治と霞が関と全部を、自分は一定影響力があると思うからこんな強気に、消費者庁ごときに何だというふうにやっているわけですね。
ですから、最後、大臣にお聞きしたいのは、これは簡単な話じゃなくて、大きな巨大な闇があるような、背景にある問題でありますから、逆に言うと、今こそ消費者庁がこの問題できちっと対応しないと、消費者庁を何でつくったのかと、この間いろいろ問われていることが多いので、是非この問題は厳格に厳しく厳正に対処するということを改めて大臣に伺いたいというふうに思います。
○国務大臣(松本純君) お話を承りました。
また様々な情報を得ることができると思いますが、その中で適切に、しっかり正面から受け止めて適切な対応をしてまいりたいと思います。
○大門実紀史君 終わります。
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